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法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第38の28条(調整後対象租税額の計算)

令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。 2 令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。 3 令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。 一 調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)に被配分繰延対象租税額を加算した金額 イ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この条において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この条において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項、次項第六号及び第十一項各号において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。 ロ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。 ハ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。 ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第三十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。 ホ 当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。 ヘ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。 ト 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。 チ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。 リ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第十一項各号において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。 ヌ 特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。 ル 帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。 ヲ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。 (1) 当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額 (i) 当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額) (ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額) (iii) 当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(iii)において同じ。)又は被配分繰延対象租税額とされた金額 (2) 当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額 (i) 当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額) (ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額) (iii) 当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額又は被配分繰延対象租税額とされた金額 ワ 当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。 二 次に掲げる金額 イ 過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額 ロ 過去対象会計年度において第二十項又は第二十一項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額 ハ 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第二項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額 ニ 当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額 三 次に掲げる金額 イ 当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額 ロ 当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額 ハ 特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。) (1) 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額 (2) 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額 (3) 研究開発費の額その他これに相当する費用の額 (4) 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額 (5) 資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額 (6) 会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額 (7) 保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額 (i) 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額 (ii) 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額 (8) 会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額 (9) (1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額 4 前項第一号に規定する被配分繰延対象租税額とは、各対象会計年度における構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額をいう。 一 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額 イ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能繰延対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号(ハに係る部分に限る。)の規定を適用しないで計算した場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (1) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (2) 当該対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額 二 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号の対象導管会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額) 三 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る同条第一項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額) 四 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号及び次項において「親会社等」という。)が適格外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この条並びに次条第四項及び第七項第二号において「外国子会社合算税制等」という。)のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。以下この号及び第十一項第二号において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされ、かつ、その課税額(外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項並びに次条第七項及び第九項第二号ロにおいて「特定外国子会社合算税制等」という。)以外のものをいう。以下この号において同じ。)の適用を受ける場合 当該適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額 イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額 (1) 当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (ii) 当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額 ロ 受動的所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第二号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ(1)に掲げる金額が同号ロ(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。第六項第一号及び第七項において同じ。)とを合計した金額が(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係る部分の金額) (1) 当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (ii) 当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額 (3) 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該適格外国子会社合算税制等における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額 五 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する場合 当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。以下この条において「構成員等」という。)の所在地国における租税に関する法令の規定により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額 イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額 (1) 当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (ii) 当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額 ロ 受動的所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第五項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第三号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ(1)に掲げる金額が同号ロ(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。第九項第一号及び第十項において同じ。)とを合計した金額が(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係る部分の金額) (1) 当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (ii) 当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額 (3) 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該構成員等の所在地国の租税に関する法令における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額 六 構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき令第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る当該恒久的施設等の配分可能繰延対象租税額(当該恒久的施設等に係る適用税率が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率よりも高い場合(これらの適用税率のいずれもが基準税率を上回る場合を除く。)には当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率によるものとした場合に算出される当該配分可能繰延対象租税額とし、欠損の金額に係る繰延税金資産に係る部分の金額を除く。)のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(令第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に係る部分の金額 5 前項第四号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。 一 支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額 二 支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額 三 支払を受ける資産の貸付けによる対価の額 四 支払を受ける使用料の額 五 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額 六 前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。) 6 第四項第四号の親会社等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。 一 各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第四号ロ(1)に掲げる金額から同号ロ(2)に掲げる金額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)と受動的所得被配分当期対象租税額とを合計した金額が第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合における当該親会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。 二 過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該親会社等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規定により当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)を含むものとする。 7 各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。 8 第四項第五号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員等が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。 9 第四項第五号の構成員等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。 一 各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第五号ロ(1)に掲げる金額から同号ロ(2)に掲げる金額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)と受動的所得被配分当期対象租税額とを合計した金額が第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合における当該構成員等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。 二 過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該構成員等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該構成員等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規定により当該構成員等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)を含むものとする。 10 各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。 11 第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令におけるこれに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を有する対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該恒久的施設等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該恒久的施設等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額) 二 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額) 三 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する他の会社等(当該他の会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同項の被分配会社等に該当する場合に限る。)又は令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。)における当該他の会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の持分を直接又は間接に有する各対象会計年度に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該対象会社等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該対象会社等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該対象会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額) 12 各対象会計年度において取戻繰延税金負債(第三十八条の三十二第二項(第三十八条の三十五第二項、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下この条において同じ。)を後入先出法(第三十八条の三十二第二項第一号に掲げる後入先出法をいう。以下この条において同じ。)又は先入先出法(同項第二号に掲げる先入先出法をいう。以下この条において同じ。)により算出する場合における第三項第二号イ及びハに掲げる金額(これらの方法により算出する取戻繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におけるその下回る部分の金額 二 当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におけるその下回る部分の金額 13 第三項第三号ハに規定する特定取戻繰延税金負債とは、所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた会社等(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していた会社等が当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度(第一号イ及びロ並びに第二号ロにおいて「判定対象会計年度」という。)終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、その繰延税金負債(当該過去対象会計年度の同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債(第三十八条の三十二第三項第一号に規定する特定短期繰延税金負債をいう。第一号イ及び第十八項において同じ。)を除く。以下この項において「加入前繰延税金負債」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した金額をいう。 一 当該加入前繰延税金負債に係る総勘定元帳科目(第三十八条の三十二第三項第二号に規定する総勘定元帳科目をいう。以下この条において同じ。)又は集計繰延税金負債区分(同項第三号に規定する集計繰延税金負債区分をいう。以下この条において同じ。)に係る取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰延税金負債を超える場合には、当該加入前繰延税金負債)をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法 イ 当該加入前繰延税金負債と当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の五対象会計年度に係る繰延税金負債増加額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債を除く。イにおいて同じ。)が増加した場合におけるその増加した金額をいい、当該対象会計年度が当該移転の日を含む対象会計年度である場合には同日以後に増加した金額に限る。ロ及び次号ロにおいて同じ。)の合計額とを合計した金額から当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の五対象会計年度に係る繰延税金負債減少額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が減少した場合におけるその減少した金額をいい、当該対象会計年度が同日を含む対象会計年度である場合には同日以後に減少した金額に限る。ロにおいて同じ。)の合計額を控除した残額(次号イにおいて「繰延税金負債残高」という。) ロ 後入先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額をいう。) 二 当該加入前繰延税金負債に係る総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰延税金負債を超える場合には、当該加入前繰延税金負債)をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法 イ 繰延税金負債残高 ロ 先入先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額をいう。) 三 前二号に掲げる場合以外の場合 その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を個別法(第三十八条の三十二第二項第三号に掲げる個別法をいう。第二十項において同じ。)により算出した金額とする方法 14 前項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第三項第三号ハ(1)から(9)までに掲げる金額に係る部分の金額が含まれるときにおける同号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号ハ中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)」とあるのを「金額」と読み替えた場合における同号ハに掲げる金額とする。 15 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前に計上されたものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれるときにおける第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 移行対象会計年度以後繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度以後の各対象会計年度に計上されたものをいう。次号において同じ。)及び移行対象会計年度前繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額 二 当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 移行対象会計年度前繰延税金負債及び移行対象会計年度以後繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額 16 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十一項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、前項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前繰延税金負債、移行対象会計年度から当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。 17 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十二項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、第十五項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。 18 特定短期繰延税金負債に該当する繰延税金負債が特定短期繰延税金負債に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における前三項の規定の適用については、第十五項に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債には、その該当しないこととなつた繰延税金負債(当該対象会計年度開始の時までに取り崩されなかつたものに限る。)を含むものとする。 19 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るもの(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。)に限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ、次項並びに第二十一項の規定は、適用しない。 ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。 20 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。)ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まれない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。 21 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目又は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上された繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。 22 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。 23 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「適用会社等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)、当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を含まないものとする。 24 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。 25 第二十一項又は第二十三項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十二項又は前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 26 第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十一項又は第二十三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 27 令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く。)とする。 28 令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。 29 令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) その適用を受けた部分の金額 (2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額 ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。) (1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、その適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 (2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額 (i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額 (ii) 当該新適用者変更税額控除額 二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。) 三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。) 30 令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。 31 令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。 32 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。

この条文が引く先 39

準用 法人税法施行令 第155の17条 (各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例) 準用 法人税法施行令 第155の40条 (構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額) 準用 法人税法施行令 第155の44条 (無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額) 準用 法人税法施行令 第155の48条 (共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額) 準用 法人税法施行令 第155の51条 (無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額) 準用 法人税法施行令 第155の64条 (構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) 準用 法人税法施行令 第155の73条 (共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) 準用 法人税法施行規則 第38の15条 (移行対象会計年度に係る当期純損益金額等) 準用 法人税法施行規則 第38の35条 (無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額) 準用 法人税法施行規則 第38の39条 (無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額) 準用 法人税法施行規則 第38の57条 (構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) 準用 法人税法施行規則 第38の62条 (共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の6条 引用 租税特別措置法 第66の9条 引用 法人税法 第69条 (外国税額の控除) 引用 法人税法 第80条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法 第82の3条 引用 法人税法 第150の3条 (特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供) 引用 法人税法施行令 第155の13条 (各種投資会社等の範囲) 引用 法人税法施行令 第155の16条 (当期純損益金額) 引用 法人税法施行令 第155の18条 (個別計算所得等の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第155の19条 (国際海運業所得) 引用 法人税法施行令 第155の20条 (連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の21条 (保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第155の22条 (銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第155の23条 (株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の24条 (資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の24の2条 (除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の25条 (不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の26条 (一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の27条 (一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の28条 (債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の29条 (資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の35条 (調整後対象租税額の計算) 引用 法人税法施行規則 第38の16条 (個別計算所得等の金額の計算) 引用 法人税法施行規則 第38の32条 (構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額) 引用 法人税法施行規則 第38の37条 (共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額) 引用 保険業法 第2条 (定義)