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法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号

第155の19条(国際海運業所得)

構成会社等が国際海運業(第一号に規定する事業をいう。以下第三項までにおいて同じ。)を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業(第二号に規定する事業をいう。次項において同じ。)に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額(当該収益の額又は利益の額を得るために間接に要した費用の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を含む。)若しくは損失の額としている金額があるときは、当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該当期純損益金額にはこれらの金額を含まないものとして、前条及び第百五十五条の二十一から第百五十五条の三十三まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)の規定を適用する。 一 次に掲げる事業 イ 国際航路において運航される船舶(当該構成会社等が、所有権、賃借権その他これらに類する権利に基づき当該船舶を利用することができるものに限る。)による旅客又は貨物の輸送 ロ 国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送(イに掲げるものを除くものとし、船舶の一部を目的とする運送契約に係るものに限る。) ハ 国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶(当該構成会社等が、船員の乗組み、艤ぎ装及び需品の補給を行うものに限る。)の貸付けその他これに類するもの ニ 他の構成会社等に対する国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭よう船契約(船舶の運航を行う者が船員の乗組みを行う運送契約として財務省令で定めるものをいう。次号イにおいて同じ。)に係るものに限る。) ホ 国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送の共同経営その他これに類するもの ヘ 国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航された船舶(当該構成会社等が、利用のために一年以上有していたものに限る。)の譲渡 二 次に掲げる事業(国際海運業を除く。) イ 船舶運航事業者(船舶の運航を行う他の者をいう。ロ及びニにおいて同じ。)のうち当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等以外のものに対する船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭船契約に係るものであつて、その契約の期間が三年を超えないものに限る。) ロ 当該構成会社等が船舶の運航を行う国際航路の一部である内陸水路について船舶運航事業者が船舶の運航を行う場合における当該運航に係る乗船券の販売 ハ コンテナーの貸付け若しくは短期間に限り行われる保管又は貸付けを行つたコンテナーの返還が遅滞した場合における賠償の請求 ニ 船舶運航事業者に対する人的役務の提供(船舶の運航の事業に係るものに限る。) ホ 国際海運業のために行う金銭の預託その他の財務省令で定めるもの 2 前項の構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額(零を超えるものに限る。)が当該全ての構成会社等に係る国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。)の合計額(零以上のものに限る。)の二分の一を超える場合には、その超える部分の金額のうち、当該構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額を勘案したところにより当該構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額に加算するものとする。 3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第一項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前二項の規定は、適用しない。 4 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第二項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の十九第二項(国際海運業所得)」と読み替えるものとする。 5 法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第三項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第二項」と、第一項第一号ニ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、第二項中「する全ての構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「前条第一項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 16

準用 法人税法 第82の3条 引用 法人税法施行令 第155の19条 (国際海運業所得) 引用 法人税法施行令 第155の21条 (保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第155の22条 (銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第155の23条 (株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の24条 (資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の24の2条 (除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の25条 (不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の26条 (一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の27条 (一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の28条 (債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の29条 (資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の30条 (恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の31条 (各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の32条 (導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の33条 (配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

この条文を準用・引用する条文 13

準用 法人税法施行令 第155の46条 (国別グループ純所得の金額から控除する金額) 準用 法人税法施行規則 第38の17条 (国際海運業所得) 引用 法人税法施行令 第155の19条 (国際海運業所得) 引用 法人税法施行令 第155の30条 (恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の31条 (各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の32条 (導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の33条 (配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行令 第155の35条 (調整後対象租税額の計算) 引用 法人税法施行令 第155の38条 (国別グループ純所得の金額から控除する金額) 引用 法人税法施行令 第155の42条 (構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額) 引用 法人税法施行規則 第38の26条 (配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 引用 法人税法施行規則 第38の28条 (調整後対象租税額の計算) 引用 法人税法施行規則 第38の31条 (構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)