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とん税法
昭和三十二年法律第三十七号
第8条
(純トン数の測度)
税関長は、とん税の課税標準の調査のため必要があると認めるときは、外国貿易船についてその純トン数の測度をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
特別とん税法
第6条
(とん税法の規定の準用)
引用
とん税法
第10の3条
(行政手続法の適用除外)
引用
とん税法施行令
第8条
(税関長の権限の委任)
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