とん税法施行令昭和三十二年政令第四十八号
第8条(税関長の権限の委任)
法に基づくとん税に係る税関長の権限は、法第八条(純トン数の測度)の規定に基づくものを除き、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる税関官署の長に委任されるものとする。 一 当該とん税に係る外国貿易船が入港する開港におけるけい留場所を所轄する税関官署として税関支署がある場合(次号に該当する場合を除く。) 当該税関支署 二 当該とん税に係る外国貿易船が入港する開港のある市町村の区域内に税関及び税関支署が設置されていないが、税関出張所、税関支署出張所その他の税関官署がある場合 当該税関官署
2 税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定によるほか、他の税関出張所又は税関支署出張所その他の税関官署の長に、当該税関官署がある市町村の区域(特別区の存する区域を含む。)又はこれに隣接する区域内の開港に入港する外国貿易船に係るとん税について当該税関官署の管轄区域を定めて同項の権限(同項第一号の規定により同号に掲げる税関支署の長に委任されるものを含む。)を委任することができる。
3 税関長は、前項の規定によりその権限を委任したときは、関税法施行令第八十六条の二(公告の方法)に規定する公告の方法に準じ、遅滞なく、当該権限の委任に係る開港及び税関官署の名称、当該税関官署の同項に規定する管轄区域その他必要な事項を公告しなければならない。