揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号 第6条(揮発油等とみなす場合) 揮発油の製造場又は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物(その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。)としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発油とみなす。