揮発油税法施行令昭和三十二年政令第五十七号 第1条(定義) この政令において「揮発油」とは、揮発油税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する揮発油(法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。 2 この政令において「保税地域」とは、法第二条第二項に規定する保税地域をいう。