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高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号

第8条(兼用工作物の管理)

高速自動車国道と他の工作物(道路法第二十条第一項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理については、第六条の規定にかかわらず、協議して別にその維持、修繕、災害復旧その他の管理の方法を定めることができる。 ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、当該高速自動車国道については、修繕に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。 2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。 3 前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合においては、第一項の規定の適用については、国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。 4 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、国土交通大臣は、成立した協議の内容を公示しなければならない。