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高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号

第21条(兼用工作物の費用)

第二十条第一項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。 3 第八条第三項の規定は、前項の規定による協議が成立した場合について準用する。