HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第20の4条(差押えが一部競合した場合の効力)

債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。 債権の全部について滞納処分による差押えがされている場合において、その債権の一部について強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときの強制執行による差押えの効力も、同様とする。

この条文が引く先 0

なし