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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第20の10条(担保権の実行又は行使)

第二十条の三から第二十条の八までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし