滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第20の5条(取立て等の制限) 滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち滞納処分による差押えがされている部分については、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、取立て又は民事執行法第百六十三条第一項の規定による請求をすることができない。