滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号
第20の8条(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
第六条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十条第一項、第十四条並びに第十五条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第五条第一項本文(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第十三条第一項の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるもの(以下この条において「差押え競合の条件付等債権」という。)について、第十条第三項及び第四項の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするもの及び差押え競合の条件付等債権で動産の引渡しを目的としないものについて、第十六条の規定は差押え競合債権で民事執行法第百五十条に規定するものについて準用する。 この場合において、第六条第一項中「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第六条第一項及び第三項並びに第十条第三項中「執行官」とあるのは「執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、第六条第三項中「売却代金又は取立金」とあるのは「取立金若しくは払渡金又は売却代金」と、第十四条中「滞納処分による差押を」とあるのは「、第二十条の三第二項本文の規定による通知又は第二十条の六第二項の規定による事情の届出があつた場合において、滞納処分による差押えを」と、「裁判所」とあるのは「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、第十五条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第二十条の三第二項本文又は第二十条の六第三項の規定による通知があつた場合において、強制執行による差押命令又は差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定又は差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第九条第一項の規定による強制執行続行の決定があつたときは、滞納処分による差押えについては、第三十六条の三第二項本文の規定による通知があつたものとみなす。