滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第16条(差押えの登記のまつ消) 登記官は、第十三条第一項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。