HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第20条(競売)

第十二条から第十七条までの規定は、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。