HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第17条(売却代金の残余の交付等の規定の準用)

第六条、第八条、第九条並びに第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。 この場合において、第六条及び第十条第三項中「執行官」とあるのは「裁判所」と、第六条第二項中「売得金の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と読み替えるものとする。