滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第9条(強制執行続行の決定) 裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。 2 裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。 3 強制執行続行の決定は、徴収職員等に告知することによつてその効力を生ずる。 4 強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。