滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第11の2条(競売) 第三条、第四条、第五条第一項本文及び第三項本文並びに第六条から第十条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする競売について準用する。