滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第7条(強制執行による差押えの取消しの方法) 第四条の動産に対する強制執行による差押えの取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。