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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第28条(仮差押物に対する滞納処分)

第五条第一項本文、第六条第一項及び第三項、第七条並びに第十一条第三項の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし