滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第14条(滞納処分による差押の解除の通知) 徴収職員等は、前条第一項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。