滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第24条(滞納処分による差押えの解除の方法) 第二十二条の動産に対する滞納処分による差押えの解除は、徴収職員等が差押えを解除する旨の書面を執行官に交付することによつてする。