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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第28の2条(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)

第二十一条から第二十七条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし