滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第26条(滞納処分続行承認の決定) 裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。 2 滞納処分続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。 3 滞納処分続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。