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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第33条(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)

第二十五条、第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条第一項の規定は、第三十条の不動産に関して準用する。 2 民事執行法第八十七条第三項、第九十一条第一項第六号及び第九十二条の規定は、強制執行による差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産について前項において準用する第二十六条第一項の規定による滞納処分続行承認の決定があつた場合の滞納処分に関して準用する。 この場合において、同法第九十一条第一項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第九十二条中「執行裁判所」とあるのは、「徴収職員等」と読み替えるものとする。