滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第36条(競売の開始決定後の滞納処分) 第二十九条から第三十三条までの規定は、競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。