滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第31条(強制競売の申立ての取下げ等の通知) 前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。