滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第32条(差押登記のまつ消) 登記官は、第三十条の不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。