滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第30条(公売手続の制限) 強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない。 ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。