滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第29条(滞納処分の通知) 滞納処分による差押えは、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。 2 徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。