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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第35条(船舶に対する滞納処分)

第二十九条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし