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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第27条

滞納処分続行承認の決定があつたときは、この法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。 2 第二十三条の規定は、滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。