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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第23条(強制執行による差押えの取消し時の処置)

前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。

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なし