滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第25条(滞納処分続行承認の決定の請求) 第二十二条の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。