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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第36の4条(差押えが一部競合した場合の効力)

債権の一部について強制執行による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押えがされたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。

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なし