滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号 第36の13条(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分) 第三十六条の三から第三十六条の十一までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。