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引揚者給付金等支給法
昭和三十二年法律第百九号
第3条
(認定)
引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
引揚者給付金等支給法施行令
第9条
(都道府県が処理する事務)
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