引揚者給付金等支給法施行令昭和三十二年政令第百十二号
第9条(都道府県が処理する事務)
法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 本邦(法第二条第二項に規定する地域を除く。) 当該本籍地の都道府県知事 法第二条第二項に規定する地域 北海道知事 樺太及び千島列島 本邦以外の地域(樺太及び千島列島を除く。) 引揚者給付金を受けようとする者の居住地の都道府県知事
2 法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、除籍された当時の本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた死亡者に係る遺族給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡時における本籍地が樺太、千島列島又は法第二条第二項に規定する地域にあつた死亡者で除籍されていないものに係る遺族給付金を受ける権利の認定は、北海道知事が行うこととする。 本邦(法第二条第二項に規定する地域を除く。) 当該本籍地の都道府県知事 法第二条第二項に規定する地域 北海道知事 樺太及び千島列島 本邦以外の地域(樺太及び千島列島を除く。) 遺族給付金を受けようとする者の居住地の都道府県知事
3 前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。