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引揚者給付金等支給法施行令昭和三十二年政令第百十二号

第1の3条(法第八条第三号、第九条第一項及び第十条第一項の政令で定める日)

法第八条第三号、第九条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める日は、次の表のとおりとする。 地域 日 フイリピン諸島 昭和十九年七月一日 もとの蘭領東印度諸島 もとの英領マレイ半島 英領ボルネオ 昭和十六年八月一日

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なし