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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第50の2条(核燃料取扱主任者)

再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。 2 第二十二条の二第二項、第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。