核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第56の4条(施設の使用の停止等)
原子力規制委員会は、使用施設等の保全、核燃料物質の使用又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用者に対し、当該使用施設等の使用の停止、改造、修理又は移転、核燃料物質の使用の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。