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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第76条(国に対する適用)

この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1