核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第78の5条 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十二条第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。