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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第83条

第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の十九第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項、第五十五条第二項、第五十五条の四第二項、第五十七条の七第三項(同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、第六十一条の五第二項又は第六十一条の五の三第二項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

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引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第6条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第9条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第16条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第19条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第26条 (変更の許可及び届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第26の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第32条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3条 (廃止措置実施方針) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の7条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の15条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第44の4条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46の6条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の5条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の13条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第55条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第55の4条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57の7条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の5条 (変更の届出)

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なし