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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第117条(疾病任意継続被保険者の保険料)

疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。 2 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。

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なし

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