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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第125条(保険料の負担区分)

被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、第百十六条第一項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。 一 介護保険第二号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率の二分の一に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の二分の一に相当する額との合算額 二 介護保険第二号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率の二分の一に相当する率を乗じて得た額 2 疾病任意継続被保険者は、第百十七条第二項の規定によりその例によるものとされた第百十六条第一項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。 3 独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が第百十六条第二項に規定する保険料額の全額を負担する。 4 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が第百十六条第一項第二号に規定する保険料額の全額を負担する。