HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第50条(国に対する適用)

この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1