水道法昭和三十二年法律第百七十七号 第25の20条(帳簿の備付け) 指定試験機関は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。