水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号 第45条(帳簿) 法第二十五条の二十の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別 2 法第二十五条の二十に規定する帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。