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水道法
昭和三十二年法律第百七十七号
第26条
(事業の認可)
水道用水供給事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
水道法
第45の4条
(意見聴取等)
準用
水道法施行令
第14条
(都道府県の処理する事務)
準用
水道法施行令
第15条
(指定都道府県の処理する事務)
引用
水道法
第3条
(用語の定義)
引用
水道法
第31条
(準用)
引用
水道法
第39の3条
(日本下水道事業団法の特例)
引用
水道法
第52条
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