中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号 第39条(持分の払戻の特例) 出資組合の組合員が第三十四条第一項ただし書の承諾を得た場合については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。